全耐用年数表

構造、用途、細目 耐用年数
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 50年
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 34年
その他のもの 41年
旅館用又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 31年
その他のもの 39年
店舗用のもの 39年
病院用のもの 39年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 38年
公衆浴場用のもの 31年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 24年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 31年
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 21年
その他のもの 31年
その他のもの 38年
れんが造、石造又はブロック造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 41年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 38年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 38年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 36年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 34年
公衆浴場用のもの 30年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) 22年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 28年
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 20年
その他のもの 30年
その他のもの 34年
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 38年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 34年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 31年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 31年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 29年
公衆浴場用のもの 27年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 20年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 25年
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 19年
その他のもの 26年
その他のもの 31年
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 30年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 27年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 25年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 25年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 24年
公衆浴場用のもの 19年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 15年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 19年
その他のもの 24年
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 22年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 19年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 19年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 19年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17年
公衆浴場用のもの 15年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 12年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 14年
その他のもの 17年
木造又は合成樹脂造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 24年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 20年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 17年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17年
公衆浴場用のもの 12年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 9年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 11年
その他のもの 15年
木骨モルタル造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 22年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 20年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 19年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 15年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 15年
公衆浴場用のもの 11年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 7年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 10年
その他のもの 14年
簡易建物
木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの 10年
掘立造のもの及び仮設のもの 7年
建物付属設備
電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備 6年
その他のもの 15年
給排水又は衛生設備及びガス設備 15年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) 13年
その他のもの 15年
昇降機設備
エレベーター 17年
エスカレーター 15年
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 8年
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 12年
アーケード又は日よけ設備
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
店用簡易装備 3年
可動間仕切り
簡易なもの 3年
その他のもの 15年
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの 18年
その他のもの 10年
構築物
鉄道業用又は軌道業用のもの
軌条及びその附属品 20年
まくら木
木製のもの 8年
コンクリート製のもの 20年
金属製のもの 20年
分岐器 15年
通信線、信号線及び電灯電力線 30年
信号機 30年
送配電線及びき電線 40年
電車線及び第三軌条 20年
帰線ボンド 5年
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) 30年
木柱及び木塔(腕木を含む。)
架空索道用のもの 15年
その他のもの 25年
前掲以外のもの
線路設備
軌道設備
道床 60年
その他のもの 16年
土工設備 57年
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの 50年
鉄骨造のもの 40年
その他のもの 15年
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの 60年
れんが造のもの 35年
その他のもの 30年
その他のもの 21年
停車場設備 32年
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 45年
踏切保安又は自動列車停止設備 12年
その他のもの 19年
その他のもの 40年
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木 15年
道床 60年
土工設備 50年
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの 50年
鉄骨造のもの 40年
その他のもの 15年
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの 60年
れんが造のもの 35年
その他のもの 30年
その他のもの 30年
発電用又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) 30年
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) 57年
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) 41年
送電用のもの
地中電線路 25年
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 36年
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱 50年
鉄筋コンクリート柱 42年
木柱 15年
配電線 30年
引込線 20年
添架電話線 30年
地中電線路 25年
電気通信事業用のもの
通信ケーブル
光ファイバー製のもの 10年
その他のもの 13年
地中電線路 27年
その他の線路設備 21年
放送用又は無線通信用のもの
鉄塔及び鉄柱
円筒空中線式のもの 30年
その他のもの 40年
鉄筋コンクリート柱 42年
木塔及び木柱 10年
アンテナ 10年
接地線及び放送用配線 10年
農林業用のもの
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
 果樹棚又はホップ棚 14年
その他のもの 17年
主として金属造のもの 14年
主として木造のもの 5年
土管を主としたもの 10年
その他のもの 8年
広告用のもの
金属造のもの 20年
その他のもの 10年
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 45年
主として鉄骨造のもの 30年
主として木造のもの 10年
競輪場用競走路
コンクリート敷のもの 15年
その他のもの 10年
ネット設備 15年
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 30年
水泳プール 30年
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの 10年
その他のもの 15年
その他のもの
主として木造のもの 15年
その他のもの 30年
緑化施設及び庭園
工場緑化施設 7年
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) 20年
舗装道路及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 15年
アスファルト敷又は木れんが敷のもの 10年
ビチューマルス敷のもの 3年
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)
水道用ダム 80年
トンネル 75年
60年
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム 50年
乾ドツク 45年
サイロ 35年
下水道、煙突及び焼却炉 35年
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい 30年
爆発物用防壁及び防油堤 25年
造船台 24年
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 15年
その他のもの 60年
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)
やぐら及び用水池 40年
サイロ 34年
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう 30年
下水道、飼育場及びへい 15年
爆発物用防壁 13年
引湯管 10年
鉱業用廃石捨場 5年
その他のもの 40年
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル 50年
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの 7年
その他のもの 25年
その他のもの 40年
石造のもの(前掲のものを除く。)
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 50年
乾ドック 45年
下水道、へい及び爆発物用防壁 35年
その他のもの 50年
土造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 40年
上水道及び用水池 30年
下水道 15年
へい 20年
爆発物用防壁及び防油堤 17年
その他のもの 40年
金属造のもの(前掲のものを除く。)
橋(はね上げ橋を除く。) 45年
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 25年
サイロ 22年
送配管
鋳鉄製のもの 30年
鋼鉄製のもの 15年
ガス貯そう
液化ガス用のもの 10年
その他のもの 20年
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの 8年
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの 10年
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの 15年
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの 25年
鋼鉄製のもの 15年
浮きドック 20年
飼育場 15年
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール 10年
露天式立体駐車設備 15年
その他のもの 45年
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 10年
木造のもの(前掲のものを除く。)
橋、塔、やぐら及びドック 15年
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい 10年
飼育場 7年
その他のもの 15年
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として木造のもの 15年
その他のもの 50年
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
 漁船
総トン数が五百トン以上のもの 12年
総トン数が五百トン未満のもの 9年
 油そう船
総トン数が二千トン以上のもの 13年
総トン数が二千トン未満のもの 11年
 薬品そう船 10年
 その他のもの
総トン数が二千トン以上のもの 15年
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船 10年
カーフェリー 11年
その他のもの 14年
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
 漁船 6年
 薬品そう船 8年
 その他のもの 10年
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) 9年
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 7年
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 8年
その他のもの
 鋼船
しゆんせつ船及び砂利採取船 7年
発電船及びとう載漁船 8年
ひき船 10年
その他のもの 12年
 木船
とう載漁船 4年
しゆんせつ船及び砂利採取船 5年
動力漁船及びひき船 6年
薬品そう船 7年
その他のもの 8年
 その他のもの
モーターボート及びとう載漁船 4年
その他のもの 5年
航空機
飛行機
主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの 10年
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの 8年
最大離陸重量が五・七トン以下のもの 5年
その他のもの 5年
その他のもの
ヘリコプター及びグライダー 5年
その他のもの 5年
車両及び運搬具
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)
電気又は蒸気機関車 18年
電車 13年
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) 11年
貨車
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 10年
薬品タンク車及び冷凍車 12年
その他のタンク車及び特殊構造車 15年
その他のもの 20年
線路建設保守用工作車 10年
鋼索鉄道用車両 15年
架空索道用搬器
閉鎖式のもの 10年
その他のもの 5年
無軌条電車 8年
その他のもの 20年
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 5年
モータースィーパー及び除雪車 4年
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) 3年
その他のもの 4年
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) 3年
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) 5年
その他のもの 4年
乗合自動車 5年
自転車及びリヤカー 2年
被けん引車その他のもの 4年
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) 4年
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの 4年
その他のもの 5年
報道通信用のもの 5年
その他のもの 6年
二輪又は三輪自動車 3年
自転車 2年
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの 7年
その他のもの 4年
フォークリフト 4年
トロッコ
金属製のもの 5年
その他のもの 3年
その他のもの
自走能力を有するもの 7年
その他のもの 4年
工具
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 5年
治具及び取付工具 3年
ロール
金属圧延用のもの 4年
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの 3年
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 2年
その他のもの 3年
切削工具 2年
金属製柱及びカッペ 3年
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) 2年
自製活字及び活字に常用される金属 8年
前掲のもの以外のもの
白金ノズル 13年
その他のもの 3年
前掲の区分によらないもの
白金ノズル 13年
その他の主として金属製のもの 8年
その他のもの 4年
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
事務机、事務いす及びキャビネット
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
応接セット
接客業用のもの 5年
その他のもの 8年
ベッド 8年
児童用机及びいす 5年
陳列だな及び陳列ケース
冷凍機付又は冷蔵機付のもの 6年
その他のもの 8年
その他の家具
接客業用のもの 5年
その他のもの
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 5年
冷房用又は暖房用機器 6年
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 6年
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 4年
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 3年
じゆうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの 3年
その他のもの 6年
室内装飾品
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
食事又はちゆう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの 2年
その他のもの 5年
その他のもの
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの 3年
その他のもの 5年
電子計算機
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) 4年
その他のもの 5年
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 5年
その他の事務機器 5年
テレタイプライター及びファクシミリ 5年
インターホーン及び放送用設備 6年
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 6年
その他のもの 10年
時計、試験機器及び測定機器
時計 10年
度量衡器 5年
試験又は測定機器 5年
光学機器及び写真製作機器
オペラグラス 2年
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 5年
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 8年
看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球 3年
マネキン人形及び模型 2年
その他のもの
主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
容器及び金庫
ボンベ
溶接製のもの 6年
鍛造製のもの
塩素用のもの 8年
その他のもの 10年
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。) 7年
その他のもの
金属製のもの 3年
その他のもの 2年
金庫
手さげ金庫 5年
その他のもの 20年
理容又は美容機器 5年
医療機器
消毒殺菌用機器 4年
手術機器 5年
血液透析又は血しよう交換用機器 7年
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 6年
調剤機器 6年
歯科診療用ユニット 7年
光学検査機器
ファイバースコープ 6年
その他のもの 8年
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 4年
その他のもの 6年
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの 3年
主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
たまつき用具 8年
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 2年
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 5年
スポーツ具 3年
劇場用観客いす 3年
どんちよう及び幕 5年
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 2年
その他のもの
主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
生物
植物
貸付業用のもの 2年
その他のもの 15年
動物
魚類 2年
鳥類 4年
その他のもの 8年
前掲のもの以外のもの
映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード 2年
シート及びロープ 2年
きのこ栽培用ほだ木 3年
漁具 3年
葬儀用具 3年
楽器 5年
自動販売機(手動のものを含む。) 5年
無人駐車管理装置 5年
焼却炉 5年
その他のもの
主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
機械及び装置
食料品製造業用設備 10年
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 10年
繊維工業用設備
炭素繊維製造設備
 黒鉛化炉 3年
 その他の設備 7年
その他の設備 7年
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 8年
家具又は装備品製造業用設備 11年
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 12年
印刷業又は印刷関連業用設備
デジタル印刷システム設備 4年
製本業用設備 7年
新聞業用設備
 モノタイプ、写真又は通信設備 3年
 その他の設備 10年
その他の設備 10年
化学工業用設備
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 5年
塩化りん製造設備 4年
活性炭製造設備 5年
ゼラチン又はにかわ製造設備 5年
半導体用フォトレジスト製造設備 5年
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 5年
その他の設備 8年
石油製品又は石炭製品製造業用設備 7年
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 8年
ゴム製品製造業用設備 9年
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 9年
窯業又は土石製品製造業用設備 9年
鉄鋼業用設備
表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 5年
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 9年
その他の設備 14年
非鉄金属製造業用設備
核燃料物質加工設備 11年
その他の設備 7年
金属製品製造業用設備
金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 6年
その他の設備 10年
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。) 12年
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)
金属加工機械製造設備 9年
その他の設備 12年
業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。) 7年
電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 6年
プリント配線基板製造設備 6年
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 5年
その他の設備 8年
電気機械器具製造業用設備 7年
情報通信機械器具製造業用設備 8年
輸送用機械器具製造業用設備 9年
その他の製造業用設備 9年
農業用設備 7年
林業用設備 5年
漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) 5年
水産養殖業用設備 5年
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備
石油又は天然ガス鉱業用設備
 坑井設備 3年
 掘さく設備 6年
 その他の設備 12年
その他の設備 6年
総合工事業用設備 6年
電気業用設備
電気業用水力発電設備 22年
その他の水力発電設備 20年
汽力発電設備 15年
内燃力又はガスタービン発電設備 15年
送電又は電気業用変電若しくは配電設備
 需要者用計器 15年
 柱上変圧器 18年
 その他の設備 22年
鉄道又は軌道業用変電設備 15年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
ガス業用設備 10年
製造用設備
供給用設備
 鋳鉄製導管 22年
 鋳鉄製導管以外の導管 13年
 需要者用計量器 13年
 その他の設備 15年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
熱供給業用設備 17年
水道業用設備 18年
通信業用設備 9年
放送業用設備 6年
映像、音声又は文字情報制作業用設備 8年
鉄道業用設備
自動改札装置 5年
その他の設備 12年
道路貨物運送業用設備 12年
倉庫業用設備 12年
運輸に附帯するサービス業用設備 10年
飲食料品卸売業用設備 10年
建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) 13年
その他の設備 8年
飲食料品小売業用設備 9年
その他の小売業用設備
ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 8年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)
計量証明業用設備 8年
その他の設備 14年
宿泊業用設備 10年
飲食店業用設備 8年
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 13年
その他の生活関連サービス業用設備 6年
娯楽業用設備
映画館又は劇場用設備 11年
遊園地用設備 7年
ボウリング場用設備 13年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備
教習用運転シミュレータ設備 5年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
自動車整備業用設備 15年
その他のサービス業用設備 12年
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの
機械式駐車設備 10年
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年
その他の設備
 主として金属製のもの 17年
 その他のもの 8年
無形固定資産
漁業権 10年
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
商標権 10年
ソフトウエア
複写して販売するための原本 3年
その他のもの 5年
育成者権
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種 10年
その他 8年
営業権 5年
専用側線利用権 30年
鉄道軌道連絡通行施設利用権 30年
電気ガス供給施設利用権 15年
熱供給施設利用権 15年
水道施設利用権 15年
工業用水道施設利用権 15年
電気通信施設利用権 20年
生物
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。)
 役肉用牛 6年
 乳用牛 4年
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) 4年
その他用 6年
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) 6年
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) 6年
競走用 4年
その他用 8年
3年
綿羊及びやぎ
種付用 4年
その他用 6年
かんきつ樹
温州みかん 28年
その他 30年
りんご樹
わい化りんご 20年
その他 29年
ぶどう樹
温室ぶどう 12年
その他 15年
なし樹 26年
桃樹 15年
桜桃樹 21年
びわ樹 30年
くり樹 25年
梅樹 25年
かき樹 36年
あんず樹 25年
すもも樹 16年
いちじく樹 11年
キウイフルーツ樹 22年
ブルーベリー樹 25年
パイナップル 3年
茶樹 34年
オリーブ樹 25年
つばき樹 25年
桑樹
立て通し 18年
根刈り、中刈り、高刈り 9年
こりやなぎ 10年
みつまた 5年
こうぞ 9年
もう宗竹 20年
アスパラガス 11年
ラミー 8年
まおらん 10年
ホップ 9年
公害防止用固定資産
構築物 18年
機械及び装置 5年
開発研究用固定資産
建物
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作 5年
建物附属設備
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した建物附属設備 5年
構築物
風どう、試験水そう及び防壁 5年
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 7年
工具 4年
器具及び備品
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 4年
機械及び装置
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの 7年
その他のもの 4年
ソフトウエア 3年